SHUSEI-CLUB HIRUNO_MIE

プライバシーポリシー

個人情報保護方針

平素は、当サイトをご利用頂き誠にありがとうございます。
守成クラブのWebサイトでは、個人情報保護法及びその他の関連法令並びに各ガイドラインを遵守し、当サイトが使用する会員の個人情報について、以下のようにその保護に厳重な注意を払ってまいります。



個人情報保護の適用範囲

個人が、当サイト上にあるサービスを利用する上で、サイト管理者が取得した個人情報は、この守成クラブのプライバシーポリシーに従って管理されます。
なお、個人情報とは、以下のような内容を指します。
氏名、会社名、業種、役職、郵便番号、住所、電話、FAX、メールアドレスを指します。
尚、情報の中の役職名、郵便番号、電話、FAX、メールアドレスについては会員のみが閲覧できるログイン方式を採用し遵守いたします。

個人情報の取得方法

当会は、個人情報の入手を適法かつ公正な手段によって行い、ご本人の意思に反する不正な方法により入手致しません。
入手方法は、例会時交換した配布名刺並びに入会申込書に記載された内容やご本人より提示されたデーターといたします。

個人情報の利用目的

当サイトは、取得した個人情報を、次の目的の為に利用させていただきます。
ビジネスマッチング、商談拡大、人脈の構築などを目的とする当会の性格上、上記の個人情報を開示する必要性を考慮し、会員になられた方の個人情報を自動的に当サイト上に掲載するものとします。
但し、 会員自身のお申し出であれば、個人情報の修正・変更、利用停止を致します。

守成クラブひるのみえ 規約

2021 年 7 月 1 日 施行
2025 年 12 月 10日 改訂

第 1 条(会の名称)

本会の名称は、「守成クラブひるのみえ」(以下、「当会」)とする。

第 2 条(目的)

当会は、主に中小企業経営者が集い、互いに商売繁盛を目指し商談交流することを第一の目的とする。
<例会参加について>
入会した会員、及び他会場の会員は、当会の専用WEBサイトより会員登録を行い、毎月の例会申し込みを行う。自身により申し込みが出来ない場合は、事務局にメール・電話・LINEなどで申し込みを行う。

第 3 条(6 つの約束)

1.「守成クラブ」への入会は、現会員から紹介が必要である。
2.健全なる会運営のために、政治的、宗教的かつ非社会的な活動を目的として入会することは出来ない。
3.仕事バンバンプラザは、中小企業の経営者及びそれに準ずる者で運営される。 4.仕事バンバンプラザへのゲスト参加は大いに歓迎されるが、同一人物の参加は当会に限らず一回のみとする。
5.仕事バンバンプラザの目的は、正会員になり会員同士でビジネスの機会を広めることである。
6.一人はみんなのために、みんなは一人のために。

第 4 条(事業所の所在地)

当会の主たる事業所は、例会開催の住所に定める。

第 5 条(会員)

当会の会員は、経営者及びそれに準ずる者とする。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を認めないものとする。
(1) 風俗
(2) ネットワークビジネス
(3) 認可を受けてない金融関連
(4) 宗教活動や占い、スピリチュアル事業に関する者
(5) 政治活動に関する者
(6) 事業における決済権を持たないもの
(7) その他幹事にて本会員としてふさわしくないと判断した者
尚、上記以外にも、同業者が多い業種は一時的に入会の制限を設けるものとする。

第 6 条(設立日)

当会の設立日は以下の通りとする。
2021 年 7 月 1 日

第 7 条(事業年度)

当会の事業年度は、毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までとする。

第 8 条(事務局)

当会の運営事務を行うにあたり、事務局を置く。事務局不在時は各幹事で役割を分担する。

第 9 条(会計)

1.当会は事業年度ごとに会計帳簿を作成するものとする。また当会内で随時会計担当を 選定する。会計不在時は各幹事で役割を分担する。
2.当会の会計帳簿は、要望があれば速やかに各会員に開示するものとする。

第 10 条(幹事)

本会の幹事は次の通りとする。
(1) 代表 1 名
(2) 副代表 1 名以上
(3) 事務局 1 名以上
(4) 会計 1 名以上
(5) 世話人 1 名以上
尚、幹事の補佐、顧問、相談役も適宜必要に応じて登用するが、議決権は持たないものとする。

第 11 条(幹事の任期)

1. 第10条(1)に該当する幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時幹事会(世話人会ともいう)の終結の時までとし、再任を妨げない。尚2年を超えての続投となる場合、3年目以降の任期は1年ごととする。
2. 前項の規定にかかわらず、第10条(1)を除く幹事過半数の議決によって代表を罷免することができる。代表が罷免となる場合は、代表が罷免となった日から15日以内に代表代行を選出するとともに、90日以内に新たな代表を世話人会によって決定し、また代表の就任も行うものとする。
3. 第10条(2)(3)(4)に該当する幹事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時幹事会(世話人会とも表す)の終結の時までとする。尚2年を超えての続投となる場合、3年目以降の任期は1年ごととする。 4. 第10条(5)に関しては選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時幹事会の終結の時までとする。尚1年を超えての続投となる場合、2年目以降の任期も1年ごととする。
4.補欠として選任された幹事の任期は、退任した幹事の任期の満了する時までとする。
5.増員により選任された幹事の任期は、他の同一幹事の任期の満了する時までとする。
6.代表による推薦、及び幹事の過半数による承認があった場合は、各幹事の任期は延長および短縮できるものとする。

第 12 条(運営)

当会は、第1条の目的を達成するために必要な活動を行う。また、会の運営は、毎月開催する世話人会での決定事項に基づいて行う。
<世話人会・世話人選定について>
世話人会の決議は、幹事の半数以上の賛成をもって決定とする。また、代表含む新しい幹事の選出は世話人会で決定する。

第 13 条(退会・除名・活動停止)

1.当会は、会員または自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明した時、または次の各号に掲げるものが、その経営に実質的に関与していることが判明した時、 代表の判断により当会から退会させ、除名できるものとする。
(1)反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律{平成 3 年法律第 77 号}第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたもの。
(4)暴力団または暴力団員を含む反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に維持・運営に協力し、または関与している者
(5)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)刑罰法規に違反したとき。
(7)第 5 条で言及している守成クラブ本部の契約により規制されているマルチ商法・ネットワークビジネス・政治・宗教・金融庁に登録されていない金融商品を取り扱うサービス、及び以上に準じてサービスを守成クラブ内で展開していると判明した者
(8)第 5 条または第 13 条に該当する者と判明した場合。
2.当会は、会員が次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、世話人会の判断により活動停止または当会から退会させ、除名できるものとする。ただし、重要事項を決定する世話人の中に当該会員の紹介者またはその他適切な判断が客観的にできない利害関係人は世話人会から除外される。
(1)当規約に違反した者。
(2)当会または守成クラブ、及びその会員(他会場を含む)に対する根拠のない誹謗中傷をSNS等で拡散する行為、運営を妨害する行為、その他一切の当会の名誉を傷つけ又は当会の目的に反する行為をした者。
(3)入会の後において強引な販売手法を行う者。
(4)寄付や募金、クラウドファンディングの支援者を募る者。
(5)法律で禁止されている商品、サービスの提供する者。
(6)景品表示法、薬事法等法令を遵守しない者。
(7)悪質なビジネスモデルであることが明らかである者。
(8)例会や懇親会、商談におけるハラスメント行為、会員間の不当な差別的言動、法律又は法規範に準じるルール(本規約含む)に違反する行為、他団体への勧誘行為、その他ビジネスマナーに反する悪質な行為を行った者。
(9)不当な金銭要求、事実に基づかない悪評の流布や誹謗中傷、その他一切の会員に対し義務のないことの要求を行った者。
(10)例会費等の支払いを延滞し、かつ十分な期間を経過しても支払いの呼びかけに応じない者。
(11)3人以上の会員が、同一の会員による迷惑行為を受けた旨の被害を訴え、かつ当該迷惑行為の事実を確認できた場合。
(12)他会場含む守成クラブの他の会員に対し、その意に反して、面談の強要、LINE・メッセンジャー等のオンラインツールを用いた執拗な連絡、または合理的な理由なく私的な情報の開示を要求する行為、会員または当会を誹謗中傷または信用を毀損する行為。
3.会員が規約に反した場合、世話人会はその違反行為を確認し、必要に応じて注意または警告、活動停止処分を行う。注意または警告、活動停止処分を受けても、会員が反省の態度を示さない場合、再度の規約違反が発覚した場合には、さらなる処分を検討する。
4. 会員の規約違反が繰り返され、世話人会が退会処分を検討する場合、当該会員に対して弁明の機会を設ける。弁明の機会は、会員に対して文書または電子メール等にて通知し、通知後、指定された期間内に会員が弁明の意思を表明し面談の機会を得ることができる。この期間は原則として7日間とし、その期間内に弁明がない場合、弁明の機会を失ったものとみなす。
5. 弁明の機会を経てもなお、当該会員が反省を示さず、規約違反を継続した場合、世話人会は退会処分を決定することができる。退会処分は、世話人会にて最終決定を行い、会員に書面または電子メール等にて7日以内に通知する。
6. 会員が退会処分を受けた場合、除名扱いとし、会員資格は即時に無効となり、以後、当会のすべての活動に参加することはできない。退会処分を受けた会員に対しては、理由を明記した文を送付し、その決定は最終的なものとする。
7. 本条第1項及び第2項による処分をした場合、代表は守成クラブ本部に報告をすると共に、全ての守成クラブの会場、及び当会会員にこれを通知することができる。

第 14 条(退会・休会)

1. 会員は会員資格の有効期間内であっても、正当な理由を以って退会を申し入れることができ、正会員の場合はその正会員資格を失うことを合意したうえで退会処理を取ることができる。
2. 会を退会(除名処分を含む)した正会員及び準会員に対して、既納の入会金、年会費およびその他の出金品は返還しない。
3. 当会では休会制度は設けない。その為いかなる事情において会に参加できない期間が生じても、会員期間は経過する。

第 15 条(会員の移籍)

正当な理由のない移籍は原則として認めない。
諸般の事情により他会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表ならびに当会代表の承認を受けるものとする。

第 16 条(バッジ贈呈・会員区分につて)

会員には本部より、バッジを贈呈する。
(1)胸章は、会員の種類により、次のように定める。
 準会員 緑色のバッジ
 ゴールド会員 金色のバッジ
 正会員 赤色のバッジ
 ダイヤ会員 金色のバッジにダイヤが埋められたバッジ
(2)バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
(3)バッジを紛失した際は、緑、赤バッジは金 500 円で購入しなければならない。(ゴールド、ダイヤは別料金)
<他会場への参加>
守成クラブ本部が定める規則に則り、正会員(赤バッジ)以上は、当会以外の会場の例会に参加することができる。ただし正会員であっても有効紹介者数が0名の場合、他会場参加は認められない。尚、特定の場合を除き、他会場への参加は会員本人によって申し込むものとする。

第 17 条(ブース出展)

当会員が例会においてブース出展を希望する場合は、事前に WEB 申し込みを含め事務局 の許可を得なければならない。ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。
<ブース出展の上での規約>
例会におけるブース出展者のうち食品を扱うものは、金品の受け取りの有無を問わず食品衛 生法に準じた商品パッケージ、表示方法によって販売を行う。また、酒類を伴う販売者 は、酒類販売業の免許の保持を要し、かつ試飲は厳禁とする。出展する者は、各自食品衛 生法に則り、責任を持って販売することとする。トラブルが発生した場合、出展者は誠意 を持って対応することとする。また出店上問題があると判断できる場合、代表と副代表の 判断により直ちに出店の停止及びブースの撤去措置をとることができる。この場合出店者 が負った廃棄費用などの損失について会は負担しない。また何かトラブルが生じた際、当 会は一切の責任を負わないものとする。

第 18 条(補助金支給について)

1. 自会場の向上の目的での他会場例会への訪問・全国大会に参加、及び当会の発展に貢献できる本部主催の行事等に参加する場合、幹事に対して会からの補助金の支給を行う。
2. 幹事の補助条件は半年ごとに世話人会で見直しを図り、会員からの要求があれば速やかに公開するものとする。
3. 補助を受けようとする者は該当する会に参加したのち、当会員や幹事会での事例共有を必須とする。
4. 任期満了や事故病気等やむを得ない場合を除き、幹事を自己都合で退任する者は、90日以内に支給された補助金を会に全額返還するものとする。但し、全国大会、釧路会場例会参加については、180日以内に支給された補助金を会に返還するものとする。

第 19 条(当会の主催する懇親会・忘年会等)

当会の主催する下記について、会員相互の親睦と理解を深め、会と会員のビジネス発展 の為に、当会はその会費の一部、上限を定め補助する。なお懇親会・忘年会等の開催頻度 や補助額については当会の財務状況を考慮し世話人会にて決定することとする。
[懇親会]
当会の正会員及び準会員、入会確定しているゲスト、及び実費負担にて他会場会員も参加可能とする。
[忘年会]
年一回(12月)、日程は世話人会によって決定し、会員の事前に周知する。 当会の正会員及び準会員、入会確定しているゲスト、及び実費負担にて他会場会員も参加可能とする。
[入会確定の定義]
入会申込書を提出し、かつ入会金支払済の確認を以って「確定」とする。
[一連の懇親会に関する会員の参加の制限について]
新規入会者を除く正会員・準会員は、積極的に例会に参加していることが望ましい。それ 故、例会にまったく参加せずに一連の懇親会のみ参加することは極力避ける目的で、懇親 会、忘年会、他当会が主催する企画において、企画ごとに例会の参加状況に基づいた参加 の制限を設ける場合がある。会員は、懇親会は当会の発展のための企画であり、当会の中 心はあくまでも毎月行われる例会であるという認識を持つこと。

第 20 条(規約改正)

当会の運営に規約改正が必要な場合は、代表・副代表の協議により定め、代表・副代表含 む幹事の過半数の承認を得るものとする。

この規約の記載内容について、事実に相違ないことを証明し、当会代表がここに署名する ものとする。

2021 年 7 月 1 日 施行
2025 年 12 月 10 日 改訂
守成クラブひるのみえ会場
代表 中村弘一